2019-04-25 第198回国会 参議院 法務委員会 第10号
まず、この今回の債務者以外の第三者からの情報取得手続の新設、例えば給与債権であるとか預金債権であるとか、これを第三者から情報取得ができるというようなのがあるんですけれども、この制度を利用しようとしたときに、現行の財産開示手続、これ今回見直されるんですけれども、この財産開示手続を経てからじゃないとこの給与債権の照会に行けないという、このワンクッションが必要だというふうに聞いております。
まず、この今回の債務者以外の第三者からの情報取得手続の新設、例えば給与債権であるとか預金債権であるとか、これを第三者から情報取得ができるというようなのがあるんですけれども、この制度を利用しようとしたときに、現行の財産開示手続、これ今回見直されるんですけれども、この財産開示手続を経てからじゃないとこの給与債権の照会に行けないという、このワンクッションが必要だというふうに聞いております。
預金債権についてなんですけれども、どんな銀行を調べるのか。例えばネットバンキングも調べられるのか、海外のものはどうなの。そして、その手続に債権者が負担する費用と期間、お示しください。
当然、今回の法案では、預金債権等を除き基本的に財産開示制度を前置としておりますが、まず、その趣旨、その理由について、ここはちょっと詳しく山下法務大臣に改めて御答弁いただきたいと思います。
次に、いわゆる前置を置かなくても取得できる預金債権についてでございますけれども、先ほど山下法務大臣も御答弁されておりましたが、やはり、これまでは、銀行だけではなくて、支店まで特定しなければならない。その上で、当然、まずそこに口座があるかどうかというのが一つのチャレンジなんですけれども、その後、そこに幾ら口座に残っているか、残高が残っているかもわかりません。
また、生命保険契約に基づく将来の保険金の支払いが債務者の生活維持のために重要な役割を果たす場面があり得るとの事実認識を前提として、返戻金請求権が差し押さえられると生命保険契約が解約されてしまうことになりますけれども、そのような状況になると、他の財産、これは預金債権等ですけれども、が差し押さえられた場合と比較して債務者に大きな不利益を与えることになり得るという指摘もなされたところでございます。
当然、御存じのとおり、年金などは差押禁止債権でございますが、これが預金口座に振り込まれれば、預金債権となって、実際に差し押さえられてしまうという事例がございます。
○山下国務大臣 貸し金庫に対する御指摘でございますが、今回の法案では預金債権についての情報については含めていて、貸し金庫債権については含めていないわけでございますけれども、ここの点について、やはり局長が申し上げたような必要性の程度、あるいはその他の執行方法について、また金融機関の体制等も総合考慮した上で、今回は含めなかったということでございまして、なお執行実務等の状況も見ながら今後も検討してまいりたいと
○石田国務大臣 平成二十五年十一月二十七日の広島高裁の判決は、差押禁止債権である児童手当が口座に振り込まれることを認識した上で、入金の直後に預金債権を差し押さえた鳥取県の処分が、実質的には児童手当の受給権自体を差し押さえたのと変わりがないため、児童手当法第十五条の趣旨に反するものとして違法と認定されたものと認識をいたしております。
今回の法案でも語られていますけれども、最高裁判所が使用貸借を推定して居住権を保護するとか、あるいは遺産分割協議を実質的に公平ならしめるために、かつては預金債権は当然分割承継だとなっていたけれども、その考え方を改めて、遺産分割協議の対象にするんだというふうになってきたのも、つまりは被相続人が亡くなった場合の財産や権利関係の実質的公平を図ろうとしてきたからだと思うんですが、そうした考えでよろしいですか。
○小川敏夫君 銀行預金がちゃんと、いわゆる約款ですか、この預金は譲渡できませんと大体もう書いてあるのはみんな知っているから、預金債権を譲渡すれば大体みんな悪意だと思いますよ。悪意というのは、知っているという意味でね。善悪の悪じゃなくて、知っているかどうかの悪意だと思いますけれどもね。だけど、差押えの場合はいいという。 じゃ、債権譲渡だって同じじゃないですか。
預金債権は別にいいんだと。預金債権の場合には、債権譲渡禁止特約を有効としてというふうに規定がある。 何で預金債権だけ債権譲渡禁止の特約を有効としちゃったんですか。
ただ、預金債権あるいは貯金債権につきましては、その金額が増減することが想定されているという特殊性があることや、極めて膨大な量の債権が存在することから、譲渡が有効とされますと、法律関係が複雑化して金融機関における対応が困難となるなどの大きな弊害を生じかねないところでございます。
したがいまして、民法の規定のみを前提とする限りは、預金債権の弁済について、いわゆるATMを用いた払い戻しがされた場合と、銀行の窓口において払い戻しがされた場合とで、その有効無効を判断するに際して適用される条文自体は異ならないということになります。
背景としましては、委員御案内のとおり、もともと差し押さえ禁止債権である年金等につきましても、最高裁の判決文にもありますが、差し押さえ禁止債権とした属性は、金融機関に預金されてしまうとそれは承継しないために差し押さえは禁止されないというふうに解されておるんですが、平成二十五年広島高裁において、差し押さえ禁止債権である児童手当について、口座に振り込まれることを認識した上で、入金直後に預金債権を差し押さえた
債務者の預金債権の差し押さえをする場合に、金融機関、支店、また口座番号など、どこまで特定すれば差し押さえができるのか、答弁を求めます。
最高裁判所平成二十三年九月二十日第三小法廷決定は、大規模な金融機関の預金債権の差し押さえに関し、取扱店舗を一切限定せずに支店番号で順位づけする方式による申し立ては、差し押さえ債権の特定を欠き不適法であると判示しております。
預金債権に転化をしてしまえば差押えが可能だということで、振り込まれてしまえばもう差押え可能だということで、給与も全額差し押さえるなんということが起きているわけです。しかし、もし給与を支払う側に差押えをあらかじめやるということにすれば、これは生活費丸ごとの差押えなんてできなくて、上限というのが定められているはずなんですよ。そういうことが徹底されていない。
○田村智子君 この確定判決は、どういうときが預金債権であっても差押えが禁止されるのかと、三つの点を述べているんです。一つは、児童手当が振り込まれる口座であると認識できたという認定。そして、二つは、児童手当振り込み時間と処分執行時間との近接性、振り込まれてすぐに差し押さえたと。そして、三つ目、預金残高に占める児童手当の構成比、ほとんどもうこれ児童手当しかないよというぐらいのものだったと。
これは、鳥取市に在住する自動車税を滞納しておりました男性が、鳥取県がその県税の滞納処分として執行いたしました預金債権の差押え及び取立て、換価処分、滞納県税への充当処分の無効確認又は取消しを求めた事案でございます。平成二十五年三月二十九日に鳥取地裁が判決を下しておりまして、これに対しまして鳥取県が控訴したものに対する判決でございます。 中身でございます。
今回の判決も同じ立場で出されていると私は思いますが、法律で差し押さえが禁止されている児童手当が預金口座に入金されると預金債権に転化するというふうに判断されますが、その銀行口座が児童手当の入金以外に長期間利用されていないこと、鳥取県税職員がその日に児童手当が振り込まれる可能性が高いことを認識していた、そういうことから、実質的に児童手当を差し押さえるということをやってはならないという判断を裁判所は下したわけです
鳥取県から聞き取り等をいたしましたところでございますけれども、鳥取市に在住をいたします男性が、鳥取県、具体的には東部総合事務所長の名前でございますけれども、鳥取県が県税の滞納処分として執行いたしました預金債権の差し押さえ、それから取り立て処分、滞納県税への充当処分の無効確認または取り消しを求めた事案でございます。
個別的、具体的な実情を踏まえて、その預金債権の差し押さえが適切かどうか、この判断が求められるわけであります。 生活の困窮が認められ、学資保険のお祝い金差し押さえで高校進学の準備ができないという事態になると判断されれば、そもそも差し押さえ処分はしてはならないわけであります。 A子さんは市役所にこう言ったそうなんです。
その上で、仮執行宣言、つまり今大臣がお話しになったとおり、控訴されても強制執行が一応できるという裁判所のお墨つきを得て、原告家主が被告ファーイースト社が持つ預金債権や売り掛け債権を差し押さえるという裁判所の命令が出たのが同年三月十五日です。その三日後に公正証書が、大臣とファーイースト社との間の公正証書がつくられたことになるんです。
○福田大臣政務官 最高裁の判決もございまして、判決にはいろいろ、地裁の判決などあるようでありますが、平成十年の二月十日の最高裁判決によりますと、国民年金、厚生年金、労災保険の給付は、銀行口座に振り込まれた時点で金融機関に対する預金債権に転化し、受給者の一般財産となり、差し押さえ禁止債権としての属性は承継しない、こういう判決がございまして、私も気持ちはよくわかりますけれども、しかし、この最高裁の判決などを
ただし、これについては、一たん受給者の預金債権に振り込みが行われた後には、その預金口座を差し押さえすることが可能だという法理があります。 きょう、お手元に資料を配付させていただきました。資料一というのをごらんいただきたいと思います。 これは、鳥取県が児童手当の振り込み口座を差し押さえをして、そして自動車税等を徴収したという事例が国会で取り上げられたときの会議録でございます。
○政府参考人(河野栄君) 引用された判例そのものについては承知をしておりませんけれども、平成十年の二月十日の最高裁の判例におきまして、これは、一審判決におきまして、年金等の受給権とそれからそれが転化したところの預金債権を別とした一審判決を支持して上告を棄却した例はあるというふうに承知をしております。
資金移動業者が金融機関に預金している場合には、当該預金債権は一般財産を構成するものとなっているわけでございます。資金移動業者が破綻をし、貸付債権を有する金融機関によって相殺が適法に行われたというときには、当該預金債権は一般債権者が配当を受けられる財産から除かれるという形になろうかと思います。
これは、その支給を受ける権利の差し押さえを禁止しているものでございますけれども、支給されました口座の預金債権を差し押さえることまでを禁止しているわけではございません。そういうものを禁止していないものでございます。
先ほど申し上げましたけれども、児童手当法の差し押さえ禁止規定、これは、支給を受ける権利の差し押さえを禁止しているものでございますけれども、支給された口座、そちらに一たん入りますと、その預金債権、こちらの方の預金債権を差し押さえる、そこまでは禁止されていない、そういう性格のものでございます。
まず、アメリカでございますけれども、先ほども先生おっしゃられたようなことでありますが、各州により制度が異なっているわけでございますけれども、原則といたしまして、三年ないし七年程度取引がない預金債権については、各金融機関の口座から、各州の未請求債権管理部署というものがあるんですが、そこに移管されまして、州の管理下に置くこととされております。
なお、失権した預金口座の名義人からやむを得ない事情等により権利行使の届出を行うことができなかったこと等を理由とする支払請求があり、当該口座が犯罪利用預金口座でないことにつき相当の理由があるものと認めて支払を行った金融機関は、主務省令で定めるところにより、預金債権に係る消滅手続の実施に関し過失がないことについて相当な理由があると認められるときは、預金保険機構に対し、支払を請求することができるものとしております
そして、かかる検討の結果、迅速な被害回復のためには、犯罪者であると推定される口座名義人の預金債権を一たん失権させるという民法の特則を定め、しかる後に被害者に支給する手続を明定する法制の整備が必須と判断されたわけでございます。 しかし、口座名義人の預金債権失権の手続については、法律家の方々の中で、当初、裁判所の判断を経由する考え方が有力でした。
与党案では、言うまでもありませんけれども、預金消滅手続のための公告期間六十日間、そしてその後、消滅した預金債権を原資とする被害回復分配金の手続のための公告期間三十日ということであります。私は、与党案の九十日間というのは少し長いのじゃないかということでございますが、先ほども御答弁ありましたけれども、もう一度与党から、そして民主党から、この期間について御説明をいただきたいと思います。